同志社校友会群馬県支部会則
2019年10月6日
第1章 総 則
第1条 (名称)本会は、同志社校友会群馬県支部と称する。
第2条 (目的)本会は、会員相互の交誼を厚くし、同志社と会員との関係を密接にし、且つ同志社の発展に寄与することを目的とする。
第3条 (事務所)本会の事務所は、会計幹事宅に置く。
第4条 (事業)本会は、その目的を達成するため必要なる事業を行う。
第2章 組 織
第5条 (会員)本会は、同志社に在籍した校友をもって構成する。
第6条 (各種委員会等)本会は、事業推進の為、委員会等、又親睦クラブを置く事ができる。
第7条 (役員・顧問)
1.本会は、次の役員を置く。
支 部 長 1名 副支部長 若干名 相談役 1名
幹 事 長 1名 会計幹事 1名 参 与 1名
幹 事 若干名 監 査 役 1名
2.本会に顧問を置く事が出来る。
第8条 (役員の選出)
1.本会の役員は総会に於いて会員の内から選出する。役員会に於いて途中選出された役員は総会に於いて承認を得るものとする。
2.支部長は、役員の互選とする。相談役は前支部長、参与は前幹事長とする。
3.顧問・相談役・参与・副支部長・幹事長・幹事・会計幹事・監査役は、支部長の推薦により役員会の承認を得るものとする。
第9条 (役員の任期)役員の任期は、3年として、再任を妨げない。
第10条 (役員の任務)
1.支部長は会を代表し、会務を統括する。
2.副支部長は支部長を補佐する。
3.幹事長は支部長に従い、会務を処理する。
4.会計幹事は支部長に従い、会計業務を処理する。
5.役員は役員会を構成し、会務の執行を決定する。
6.監査役は本会の会計を監査し、総会に会計監査報告をする。
第3章 会 議
第11条 (総会)
1.定期総会は、毎年1回開催する。
2.総会は支部長が召集し、その議長となる。
3.総会では会則の制定並びに改廃、会務会計の報告並びに承認、役員の選出、その他必要事項を審議決定する。
4.決議は出席者の過半数の賛成を必要とする。
第12条 (役員会)役員会は随時に開催し、会務執行に必要な事項を協議する。
特に「重要事項・変更事項・人事」に関しては必ず役員会に掛け、承認を得て行事等を行うこととする。
第4章 会計及び会費
第13条 (会費)本会の経費は会費・寄付金及びその他の収入をもって充てる。会員の年会費は、2,000円とする。
第14条 (会計年度)本会の会計年度は、毎年9月1日に始まり翌年8月31日に終わる。
第5章 付 則
第15条 (付則1)本会会則は、2019年10月6日の総会承認をもって正式施行とする。
同志社同窓会群馬支部会則
第1章 名称
本会は同志社同窓会群馬支部会と称する。
第2章 会員とその義務
(1) 同志社女子部の卒業生で群馬県に在住する者を会員とする。
(2) 会員は、住所・氏名・電話等の変更のときは、役員へ必ず報告すること。
第3章 目的
(1) 会員相互の親睦を図る。
(2) 母校への協力。
(3) その他。
第4章 役員
本会は次の役員を置き、任期は3年とする。但し再任を妨げず。
支部長1名・書記会計1名・監査2名
第5章 事務所
支部長宅に置く。
第6章 会費
年額2000円とする。
第7章 支部会
毎年1回総会を開く。
第8章 支部会年度
毎年9月1日に始まり、翌年8月31日に終わる。
付則
(1) 急ぎの必要事項と2万円以下の支出については、役員会で決定する。
(2) 決議事項は、出席者の半数以上で決める。
(3) 総会出席者の懇親会費のうち500円を会計より補助する。
(4) 会費納入者には会計報告郵送時に粗品を送付する。